弁護士からのご挨拶

Y01A097皆さま、はじめまして。
私は東京は新宿区新宿1丁目で弁護士をしております青島克行と申します。
2004年10月に弁護士登録をして以来、キャリア11年目の弁護士です。
2013年2月に勤務していた老舗法律事務所を退所し、
2013年3月よりこの地新宿で開業させていただいております。
Y01B019もともと実家の父がいわゆる街場の不動産屋さんを営んでおりまして、
不動産取引には馴染みがありました。
私も漠然と将来は不動産屋さんになるかもしれないなどと思うこともあり、
大学時代に宅地建物取引主任者試験に合格しておりました。
弁護士の道に進むことに決めからは、とくに主任者登録することもなく、
10余年の歳月が流れ、その間、弁護士として、
数多の不動産取引(売買契約、賃貸借トラブル)に
関与させていただくことができました。

Y01A024

不動産の取引は高額で、多くの人にとって一生に一度の出来事であるため、
物件の瑕疵や説明責任などの点でトラブルになるリスクが決して低くありません。
また、不動産はまさに人の生活の本拠となるため、
我々の大半は、不動産賃貸借契約の当事者ですし、
退去、明渡に関する紛争に巻き込まれる可能性を常に抱えているといえます。

通常の生活住居の賃貸借契約に限らず、
オフィスの賃貸借契約や事業者同士の売買契約の場面においても、
当事者が感情的になってしまい、
裁判所に訴え出ても、その調整が容易でないことは決して珍しいことではありません。

Y01E115これらの紛争事例を経て、つくづく思うのは、
売買でも賃貸借でも、不動産を対象とするものは、
当事者(売主・仲介業者・買主)(貸主・仲介業者、管理業者・借主)間の信頼関係を、
平時からいかに気にかけておくことが大切か、
信頼関係が崩れそうな予兆を、平時からいかに迅速に気付き対応策をとることが大切か、
ということです。
これさえできていれば、不動産に関する紛争をかなり予防できます。
不孝にも紛争になってしまったケースでも、早期の沈静化が期待できます。

私は、前勤務先からの独立を控えた2012年、遅まきながら宅地建物取引主任者登録も済ませました。これは、不動産に関する法律問題に積極的に関わっていくに際しての、私なりの決意表明でもあります。

Y01A117

うみとそら法律事務所では、
主に、多数の物件オーナーを抱える管理会社の皆さま、賃貸業を営む事業主の皆さまのために、
紛争発生時はもとより、むしろ平時のときからの、
不動産取引に関する積極的な情報の提供や、お悩みに対する相談サービスを提供させていただいております。

物件オーナーとの関係、物件の利用者との関係で、
日頃の業務が手一杯となってしまっている街場の不動産屋さん、
賃借人との関係で、その対応に苦慮している物件オーナーのみなさま、
ひとりで悩む必要はありません。

いつでもご連絡くださいませ。

宅地建物取引主任者でもある弁護士とともに、
不動産取引(売買・仲介、管理・賃貸借)の大海原を
航海していきましょう。
Y01A120